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就業者、特に短期で働く方やアルバイトの方は働いた時間、日数による賃金をもらっている為、
ケガなどで仕事を休んだ時の賃金保障はありません。
もしケガで休んでも賃金の保障があれば、安心でかつ頼もしい制度ではないでしょうか!
そんな保障制度を開発しました。名付けて |
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<アルバイト等紹介事業者様が会員様に提供する制度です>
☆職業の種類、年齢は問いません
☆通勤途中、休憩中でもOK |
音声による説明はこちら
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| ■既存会員様へのサービスとして導入することで、他社との差別化を図る |
| ■新規登録会員増につながる |
| ■低費用で会員様が感じるインセンティブの印象が大きい保障制度が活用できる |
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この保障を開発提供しているのは株式会社リスクバンクです。
会員の方へのサービス提供実例はこちらです。 |
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更に、
会員様のケガ時にお支払いする保障金は一律50,000円の見舞金ですが、
株式会社リスクバンクは更に充実した保障制度の開発も可能です。
例)シニアの就業者へは病気、ケガで休んだ時の所得保障や、治療費などを保障する商品
など
詳しくはinfo@risk-bank.co.jpへお問合せください。 |
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- 御社とリスクバンクで保障契約を交わしていただきます。
- 基本保障料金は会員一人につき5円をお支払いいただきます。
- 御社HPで会員様へのサービスとして、また新規会員獲得のために告知して頂きます。
- 会員様へアルバイトなどをご紹介いただいた時点で、会員様に保障用情報入力をしていただきます。
- 情報入力頂いた会員様はその時点で保障加入となります。
- 毎月末日に保障加入して頂いた会員様を御社へご報告し、ご請求差し上げます。(加入会員あたり年間200円)
- 会員様がご加入頂いてから1年間にケガにより就業が出来なくなった場合は、会員様より報告して頂いた日より最短2営業日で、保障金50,000円が会員様へ支払われます。
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どんな支払事例があるの? |
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下記のようなケース |
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1. Aさんは、通勤途中に、電車が急停車。反動で将棋倒しになり、右手首を骨折してしまった。
通院後、ギブス固定を経て 通算28日間通院。
→通勤途上のケガなので、診断書に基づき、就労支援金5万円が支払われた。 |
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2. B君は、ピザ宅配中に自動車と出会い頭に衝突。鎖骨骨折などで、全治1ヶ月のけがをしてしまった。
相手方からの賠償金も受け取り、示談解決。
→他の賠償金に関係なく就労支援金5万円は診断2日後に支払われた。 |
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3. C君は、港湾荷役作業のアルバイトに出向き、昼休みにアルバイト仲間で、サッカーをしていたところ、
右足アキレス腱を断絶して全治3ヶ月のケガをしてしまった。
→就業休憩中なので、診断書に基づき、就労支援金5万円が支払われた。 |
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| 総ジョブ・エントリー会員数5万人の事業者の場合 |
| 基本契約料、システム初期設定費用 |
:300,000円/初回のみ |
| 基本保障料(5円/1会員月) |
:250,000円/月 |
| 就業時保障料(月5000人紹介の場合) |
:100,000円(一会員年間200円のみ) |
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| 注1) |
上記料金以外は一切かかりません。 |
| 注2) |
会員様のケガ時の対応、見舞金支払いオペレーション
は総合事務代行会社で行います。 |
| 注3) |
この保障制度は会員様個人が加入するものではなく、契約時業者の会員様であれば誰でも加入できるものです。
(就業時、保障加入必要情報を入力していない会員様は保障対象になりません。) |
| 注4) |
御社が保障契約を解除した後でも、お客様は情報入力日より1年間保障対象となります。 |
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| 企画・管理 |
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| 総合事務代行会社 |
株式会社TIGグループ(保険取扱代理店) |
| 損害保険引受幹事会社 |
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